どうすればええねん(怒)って話 ー【預金者保護法】が使えないー
先日、親族のキャッシュカードが盗難にあい、お金が引き出されてしまいました。
預金者保護法って?
▼分かりやすい説明はこちら!
▼為になる弁護士さんのコラム
つまり、盗難された金額を銀行が補償します、という法律です。
しかし残念なことに、私の親族はこれを銀行に断られてしまいました。。。
だから、どうすんねーーーん(# ゚Д゚)!!っていう話。
これまでの流れ
①給料日(25日)の朝、記帳に来たらキャッシュカードがないことに気が付く
落ち度はいつどこで、どうやってなくしたか不明なところ
②とりあえず記帳したら、1時間前に引き落としが行われていることが判明
盗られた金額 :10万円
引き落とされた場所:渋谷の某所(場所は特定できたらしい)
記帳した場所 :渋谷から40分弱離れた場所
③急いで銀行へストップをかけて、警察に被害届提出
④預金者保護法が使えないか銀行にて確認、証拠不十分で不可能だと言われる
使えない理由
・振込詐欺じゃないから確認できない
・同様の被害が近くで確認できないと立証できない
・金額が低いから立証できない
どうにかするには
・弁護士をたてて、防犯カメラを証拠として出すなどする
まああれです、「自分が引き落としたんじゃないの?」説が違うと証明できないってことです。
さてどうする
どうすることも出来ない。泣き寝入りです。
犯人が捕まることを祈るのみ?
とりあえず、その銀行との取引は解消(普通にリスクもあるので)です。
気になっているのは30日ルール。
例えば犯人が捕まって、本当に盗まれたことがわかったとしても、
犯人からお金は返ってくるのでしょうか?
返せない場合、銀行側は補償してくれるのでしょうか?
補償対象期間は、被害を金融機関に通知した日から遡って30日まで
このルールは、30日以内に犯人が捕まり、立証しなければいけないってこと?
被害が発生してから30日以内に金融機関に通知していれば、その後30日を超えてもいいってこと?
以下、wikiの内容
立証責任
金融機関が立証責任を負う。預金者側に過失や重過失があることを、金融機関側が立証した場合には、補填金額の減免が行われるが、それ以外の場合には、原則被害額全額を補填する義務を負う。
補償金額
全額 - 被害が発生してから30日以内に金融機関に通知し、金融機関が預金者の過失を立証できなかった場合。
75% - 被害が発生してから30日以内に金融機関に通知し、金融機関が預金者の過失を立証した場合。過失としては、カードと暗証番号のメモを一緒に置いた、生年月日等推測されやすい番号であるとして金融機関が複数回に渡り番号変更を推奨したにも関わらず放置した等がある。
なし - 預金者の重過失を金融機関が立証した場合。重過失としては、暗証番号をカードにメモしておいた、カードを他人に渡した等がある。
この通りならば、立証って金融側の責任じゃん。。。
こっちが立証しなきゃいけないの?
頭こんがらがってきた。
この結果を受けて
銀行がいうように、金額が大きければ立証できるのか?
そういう訳ではない気がします。
確かに銀行側の言い分も納得です。
だって自分もしくは親しい人にカードを渡して、離れた場所で引き落として・・・とかやれば2重でお金が手に入るもんね。
でも逮捕のリスクがあるわけだから、それを確かめるのは銀行側じゃないのかな~(やっぱりまとまらない)
いくら金額が低いといわれても、10万は高い。
これからどうしたらいいのか、とっても悩んでいます。。。